わかる!建築基準法 「ご挨拶」
「わかる!建築基準法」では、法規という難しい内容をわかりやすくまとめています。勉強で身につけた建築基準法の知識は、あくまで試験用であるため、現場ではなかなか即戦力となりません。分厚い本を抱えたまま現場に行っても邪魔になるだけです。
「わかる!建築基準法」では、仕事で覚えておくべき内容を厳選していますので、建築現場でしごかれている方や法規が苦手な方は必見となっています!
面積・容積・用途地域などについて
建築基準法の基本ともいえる面積・容積・用途地域などについて簡潔に要点をまとめています。
1.用途地域
- 第1種低層住宅専用地域
- 第2種低層住宅専用地域
- 第1種中高層住宅専用地域
- 第2種中高層住宅専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
上記リストに掲げた通り用途地域は12種類あります。それぞれの地域ごとに建てることの出来る建物の用途、大きさと形状が決められています。また、防火・準防火・その他の地域(法22条地域)があり、それぞれ規制があります。
2.居室
継続的に使用される室をいい、住宅の場合は、居間、食堂、台所、洋室、和室のことを言います(便所、浴室、ボイラー室、納戸は居室に含まれません)。
3.建築面積
継続的に使用される室をいい、住宅の場合は、居間、食堂、台所、洋室、和室のことを言います(便所、浴室、ボイラー室、納戸は居室に含まれません)。
建築物の外壁または、これに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を言います(但し、1メートル以上出ている軒などは参入の場合があります)。
4.床面積
壁、その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を言います(吹き抜け、バルコニーは含まれません。但し、2メートル以上のバルコニー面積は算入の場合があります)。
5.延べ面積
床面積の合計です。
6.建ぺい率
建築面積の敷地面積に対する割合です。計算式は以下のようになります。
建築面積(平方メートル)÷敷地面積(平方メートル)×100(%)=建ぺい率
※1 角地の場合、道路幅6メートル以上、和が18メートル以上(内角135°以下)で緩和が有ります。
7.容積率
延べ面積の敷地面積に対する割合です。計算式は以下のようになります。
延べ面積(平方メートル)÷敷地面積(平方メートル)×100(%)=容積率
※1 無指定区域(用途指定のない地域) 70%/400%
※2 道路幅による規制があります。1種・2種・住居……道路幅×4/10
その他……道路幅×6/10
